「エンジニア全員をフルリモート体制にしたいが、外国籍社員のビザに影響はないか?」 「地方に移住したいという外国人社員がいるが、許可していいのか?」
コロナ禍以降、リモートワークが定着しましたが、外国人雇用に関しては「働く場所が変わることで、不法就労扱いにならないか」という不安を持つ人事担当者も多いでしょう。
結論から申し上げますと、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人社員が、フルリモート(在宅勤務)を行うことは法的に全く問題ありません。
ただし、日本人社員とは違い、「在留資格」という制約があるため、いくつか絶対に守らなければならないルールが存在します。 今回は、外国人エンジニアがフルリモートをする際の法的根拠と、入管法上の3つの注意点を解説します。

1. 結論:場所は問われないが「指揮命令」が必須

入管法において、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件は、以下の2点に集約されます。
- 日本の公私の機関(企業)と契約を結んでいること
- その契約に基づき、専門的な業務(エンジニア業務など)に従事していること
つまり、会社の指揮命令下でエンジニアとしての仕事をしている限り、その物理的な場所が「会社のオフィス」であろうと「自宅」であろうと関係ありません。 出社義務がゼロのフルリモートであっても、正当な在留活動として認められます。
2. 注意点①:「日本国内」に住んでいること

これが最大の前提条件です。 在留資格(ビザ)とは、あくまで「日本に住むための許可」です。したがって、「フルリモートだから、母国に帰って仕事をします」というケースは、在留資格の対象外となります。海外に長期間滞在して勤務する場合は、在留資格・税務・労務上の整理が必要になります。
- 日本国内の自宅で仕事をする: ○ ビザ継続OK。
- 海外の実家で仕事をする: × ビザは不要(または失効)。
もし海外からリモートで働いてもらう場合は、日本の「雇用契約」ではなく、海外居住者としての「業務委託契約」などに切り替える必要があり、税務処理も全く別物になります。ビザは原則として返納することになります。
3. 注意点②:「地方移住」はOKだが、管理実態が必要

「東京の本社に籍を置きながら、北海道や沖縄に移住してフルリモート勤務する」 これも可能です。所属機関(本社)との雇用契約が継続していれば、居住地がどこであってもビザの更新はできます。
ただし、入管は「実態のない所属(ペーパーカンパニーへの所属偽装)」を警戒しています。 地方で誰の目も届かない状態で働いていると、「本当にエンジニアの仕事をしているのか?(実は農業や単純労働バイトをしているのではないか?)」と疑われるリスクがゼロではありません。
そのため、以下の管理を徹底してください。
- 勤怠管理: 始業・終業のログをしっかり残す。
- 成果物の記録: 業務日報やGitHubのコミットログなど、エンジニアとして活動している証拠を残す。
4. 注意点③:ビザ更新申請書の「勤務地」の書き方

在留期間更新許可申請書には、「勤務地(就労場所)」を記入する欄があります。ここをどう書くかで迷うケースが多いです。
- 原則: 雇用契約上の「所属機関の所在地(本社など)」を書きます。
- フルリモートの場合: 原則通り本社の住所で問題ありませんが、もし契約書上で「就業場所=自宅」と明記されている場合は、自宅住所を書く、または別紙(理由書)で「全社的にフルリモート体制をとっており、自宅にて以下の開発業務に従事しています」と一筆添えると審査がスムーズです。
※会社全体がバーチャルオフィスで「物理的な事業所がない」という極端なケースでは、事業の継続性・安定性を厳しく審査される可能性があるため、行政書士への相談をお勧めします。
5. カフェやワーケーションは?

自宅近くのカフェで仕事をする、短期的なワーケーション(旅行先での仕事)などは問題ありません。あくまで「一時的な場所の移動」であり、生活の拠点が日本にあり、会社の業務を行っている限り、入管法上の問題にはなりません。
まとめ:リモートワークは強力な採用武器になる
「技術・人文知識・国際業務」ビザでのフルリモートは、以下の3点を守れば安全に運用できます。
- 日本国内に居住していること。
- 会社の指揮命令下にあること(フリーランス化していないこと)。
- エンジニア業務に従事していること(単純労働をしていないこと)。
外国人エンジニアの中には、「母国の家族と時差を合わせて働きたい」「都心の満員電車に乗りたくない」という理由でリモートワークを強く希望する人が多いです。 法的な不安をクリアにして「フルリモートOK」を打ち出せば、地方の中小企業であっても、東京の優秀な外国人エンジニアを採用できる大きなチャンスとなります。





