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【新卒採用の罠】留学生エンジニアが「4月1日」に働けない!?在留資格変更のデッドラインと「空白期間」の防ぎ方

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※4月入社に向けた早期申請の代行や、専門学校生の専攻内容と業務の関連性チェックも承っております。

日本の大学や専門学校でITを学んだ留学生は、日本の文化や言語に馴染んでいるため、即戦力候補として非常に魅力的です。しかし、新卒で留学生を採用する場合、最も頭を悩ませるのが「ビザの切り替えタイミング」です。

「4月1日の入社式に間に合わせるには、いつ申請すればいい?」
「まだ卒業していないのに、ビザの申請はできるの?」

このような疑問を持つ人事担当者に向けて、留学生特有の「留学」ビザから就労ビザへの変更手続き(在留資格変更許可申請)のスケジュールと注意点を解説します。

「留学」から就労ビザへの変更はいつから可能?

入国管理局での手続き

結論から言うと、4月入社の新卒採用の場合、前年の12月から申請の受付が始まります。

通常、ビザの変更申請は変更の事由が発生してから(=入社してから)行うものですが、新卒留学生に関しては、4月の入管窓口がパンクするのを防ぐため、特例として12月頃から先行して審査を受け付けています。

[Image of a timeline for changing student visa to working visa for April new graduates, starting from application in December to issuance in April]

4月1日から正社員として稼働してもらうためには、遅くとも1月から2月上旬には申請を済めておくのが理想的です。

4月入社に向けた理想的なスケジュール

スケジュール管理

多くの企業がつまずくポイントは、「卒業してから申請する」と考えてしまうことです。卒業式(3月)を待ってから申請していては、4月の入社には間に合いません。

時期ステップ主なアクション
10月〜11月1. 内定・書類準備学生:パスポート、履歴書等の準備
企業:雇用契約書、決算書等の準備
12月〜1月2. 入管への申請「卒業見込証明書」を提出して申請。入管による先行審査開始。
2月〜3月3. 審査完了・通知審査完了通知(ハガキ等)を受領。※この時点ではカード未発行。
3月下旬〜4月1日4. カード受領「卒業証明書」を追加提出し、新しい在留カードを交付。

申請時の3つの注意点

申請の注意点

新卒留学生の申請には、特有のリスクがあります。

① 「卒業」が絶対条件

単位不足などで卒業できなかった場合、申請は不許可になります。内定出しの段階で、卒業単位に問題がないか必ず本人に確認しましょう。

② 専門学校生は「専攻」の縛りが厳しい

大学生(学士)に比べ、専門学校生(専門士)は「専攻内容」と「職務内容」の一致が厳密に求められます。

  • 例:IT系の専門学校生をエンジニアとして採用するのはOKですが、通訳コースの学生をプログラマーとして採用するのは不許可のリスクが高いです。

③ 3月31日までのアルバイト制限

学生時代の「週28時間以内」の許可は、卒業したその日から効力を失います。卒業後に研修などで働かせる場合は、新しい就労ビザの許可が下りてからにするなど、不法就労にならないよう注意が必要です。

まとめ:早めの着手で4月入社を確実なものに

留学生の採用は、日本人学生と違って「ビザ」という不確定要素が残ります。
しかし、12月の早期受付開始を利用して早めに準備を進めておけば、日本人社員と並んでスムーズにスタートを切ることができます。

「入社式にビザが間に合わない」といった事態を避けるためにも、年内から計画的に準備を進めましょう。手続きに不安がある際は、お気軽にプロまでご相談ください。

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